森林経営事業

森林経営事業

当組合の森林の取得に関する基本的な方針

森林取得に関しては、以下の条件を満たす森林とする。

  1. 対象とする森林は伐採跡地及び2~3年以内に伐採可能な森林とする。 
  2. 再造林可能でおおむね5haのまとまりのある森林。ただし、小面積でも経営上必要な森林、一体的に経営できる森林は対象とすることができる。 
  3. 取得する面積は300ha程度とする。 
  4. 林地の取得価格(裸地)は実勢取引価格、固定資産評価額を参考にして、地理的、地味条件等勘案しその都度協議する。
  5. 意欲ある組合員には優先して森林を紹介する。
  6. 森林組合の経営状況を勘案の上、可能な範囲とする。

以上の内容で平成30年4月より、森林経営事業に取組ますが、同時に林地を取得する意欲のある森林所有者(組合員)には林地を手放したい方の情報を紹介します。

Translate »